제14회 학술교류회 발표자료
262 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 3 成年後見制度の利用の促進は 、 家庭裁判所 、 関係行政機関(法務省 、 厚 生労働省 、 総務省その他の関係行政機関をいう 。 以下同じ 。 ) 、 地方公 共団体 、 民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に 、 成年後 見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保 護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとす る 。 (国の責務) 第四条 国は 、 前条の基本理念(以下単に「基本理念」という 。 )にのっと り 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し 、 及び実 施する責務を有する 。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は 、 基本理念にのっとり 、 成年後見制度の利用の促進 に関する施策に関し 、 国との連携を図りつつ 、 自主的かつ主体的に 、 そ の地域の特性に応じた施策を策定し 、 及び実施する責務を有する 。 (関係者の努力) 第六条 成年後見人等 、 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は 、 基 本理念にのっとり 、 その業務を行うとともに 、 国又は地方公共団体が実 施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるも のとする 。 (国民の努力) 第七条 国民は 、 成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるととも に 、 基本理念にのっとり 、 国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用 の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする 。 (関係機関等の相互の連携) 第八条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等 、 成年後見等実施機関及び 成年後見関連事業者は 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施 に当たっては 、 相互の緊密な連携の確保に努めるものとする 。
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