제14회 학술교류회 발표자료
264 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 2 地方公共団体は 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当 たっては 、 特に 、 その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関 係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する成 年後見人等 、 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係 者との適切な連携を図るよう 、 留意するものとする 。 (法制上の措置等) 第九条 政府は 、 第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必 要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければなら ない 。 この場合において 、 成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律 の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要 な法制上の措置については 、 この法律の施行後三年以内を目途として講 ずるものとする 。 (施策の実施の状況の公表) 第十条 政府は 、 毎年一回 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施 の状況をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ ならない 。 第二章 基本方針 第十一条 成年後見制度の利用の促進に関する施策は 、 成年後見制度の利用 者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに 、 高齢者 、 障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ 、 次に掲げる 基本方針に基づき 、 推進されるものとする 。 一 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細 かな対応を可能とする観点から 、 成年後見制度のうち利用が少ない保 佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え 、 必要な措置を講ずること 。
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