제14회 학술교류회 발표자료

266 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 二 成年被後見人等の人権が尊重され 、 成年被後見人等であることを理由 に不当に差別されないよう 、 成年被後見人等の権利に係る制限が設け られている制度について検討を加え 、 必要な見直しを行うこと 。 三 成年被後見人等であって医療 、 介護等を受けるに当たり意思を決定す ることが困難なものが円滑に必要な医療 、 介護等を受けられるように するための支援の在り方について 、 成年後見人等の事務の範囲を含め 検討を加え 、 必要な措置を講ずること 。 四 成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう 、 成年 後見人等の事務の範囲について検討を加え 、 必要な見直しを行うこ と 。 五 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重す る観点から 、 任意後見制度が積極的に活用されるよう 、 その利用状況 を検証し 、 任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要 な制度の整備その他の必要な措置を講ずること 。 六 成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに 、 成年後見制 度がその利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため 、 国 民に対する周知及び啓発のために必要な措置を講ずること 。 七 成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため 、 地 域における成年後見制度の利用に係る需要の把握 、 地域住民に対する 必要な情報の提供 、 相談の実施及び助言 、 市町村長による後見開始 、 保佐開始又は補助開始の審判の請求の積極的な活用その他の必要な措 置を講ずること 。 八 地域において成年後見人等となる人材を確保するため 、 成年後見人等 又はその候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供 、 相談の実施及び助言 、 成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他 の成年後見人等又はその候補者に対する支援の充実を図るために必要 な措置を講ずること 。

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