제14회 학술교류회 발표자료
268 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 九 前二号の措置を有効かつ適切に実施するため 、 成年後見人等又はその 候補者の育成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育成 、 成年後見 制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるための 仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のため に必要な措置を講ずること 。 十 成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及 び助言その他の支援に係る機能を強化するため 、 家庭裁判所 、 関係行 政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要 な措置を講ずること 。 十一 家庭裁判所 、 関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等 、 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確 保するため 、 成年後見制度の利用に関する指針の策定その他の必要な 措置を講ずること 。 第三章 成年後見制度利用促進基本計画 第十二条 政府は 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計 画的な推進を図るため 、 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計 画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という 。 )を定めなければ ならない 。 2 成年後見制度利用促進基本計画は 、 次に掲げる事項について定めるもの とする 。 一 成年後見制度の利用の促進に関する目標 二 成年後見制度の利用の促進に関し 、 政府が総合的かつ計画的に講ずべ き施策 三 前二号に掲げるもののほか 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策 を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は 、 成年後見制度利用促進基本計画の案につき閣議の決定 を求めなければならない 。
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