제14회 학술교류회 발표자료

270 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 4 内閣総理大臣は 、 前項の規定による閣議の決定があったときは 、 遅滞な く 、 成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切 な方法により公表しなければならない 。 5 前二項の規定は 、 成年後見制度利用促進基本計画の変更について準用する 。 第四章 成年後見制度利用促進会議 (設置及び所掌事務) 第十三条 内閣府に 、 特別の機関として 、 成年後見制度利用促進会議(以下 この章において「会議」という 。 )を置く 。 2 会議は 、 次に掲げる事務をつかさどる 。 一 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成すること 。 二 成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関 相互の調整をすること 。 三 前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項の企画に関 して審議するとともに、成年後見制度の利用を促進するための施策の実施を推進し、並 びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。 3 会議は 、 次に掲げる場合には 、 成年後見制度利用促進委員会の意見を聴 かなければならない 。 一 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成しようとするとき 。 二 前項第三号の検証 、 評価及び監視について 、 それらの結果の取りまと めを行おうとするとき 。 (組織等) 第十四条 会議は 、 会長及び委員をもって組織する 。 2 会長は 、 内閣総理大臣をもって充てる 。 3 委員は 、 次に掲げる者をもって充てる 。 一 内閣官房長官 二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する 特命担当大臣のうちから 、 内閣総理大臣が指定する者

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