제14회 학술교류회 발표자료

272 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 三 法務大臣 四 厚生労働大臣 五 総務大臣 六 前各号に掲げる者のほか 、 関係行政機関の長のうちから内閣総理大臣 が指定する者 4 前三項に定めるもののほか 、 会議の組織及び運営に関し必要な事項は 、 政令で定める 。 第五章 成年後見制度利用促進委員会 (設置) 第十五条 内閣府に 、 成年後見制度利用促進委員会(以下この章において 「委員会」という 。 )を置く 。 2 委員会は 、 次に掲げる事務をつかさどる 。 一 次に掲げる重要事項に関し 、 自ら調査審議し 、 必要と認められる事項 を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議すること 。 イ 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項 ロ 成年後見制度の利用の促進を図る上で必要な環境の整備に関する基 本的な政策に関する重要事項 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ 、 前号に規定する重要事項 に関し 、 調査審議すること 。 (資料の提出要求等) 第十六条 委員会は 、 その所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき は 、 関係行政機関の長に対し 、 報告を求めることができるほか 、 資料の 提出 、 意見の開陳 、 説明その他必要な協力を求めることができる 。 (組織) 第十七条 委員会は 、 委員十人以内で組織する 。 2 委員会に 、 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは 、 臨時委 員を置くことができる 。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=