제14회 학술교류회 발표자료
274 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 3 委員会に 、 専門の事項を調査させるため必要があるときは 、 専門委員を 置くことができる 。 (委員等の任命) 第十八条 委員及び臨時委員は 、 成年後見制度に関して優れた識見を有する 者のうちから 、 内閣総理大臣が任命する 。 2 専門委員は 、 当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから 、 内閣総理大臣が任命する 。 (委員の任期等) 第十九条 委員の任期は 、 附則第一条ただし書の政令で定める日の前日まで とする 。 2 臨時委員は 、 その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了 したときは 、 解任されるものとする 。 3 専門委員は 、 その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した ときは 、 解任されるものとする 。 4 委員 、 臨時委員及び専門委員は 、 非常勤とする 。 (委員長) 第二十条 委員会に 、 委員長を置き 、 委員の互選により選任する 。 2 委員長は 、 会務を総理し 、 委員会を代表する 。 3 委員長に事故があるときは 、 あらかじめその指名する委員が 、 その職務を 代理する 。 (事務局) 第二十一条 委員会の事務を処理させるため 、 委員会に事務局を置く 。 2 事務局に 、 事務局長のほか 、 所要の職員を置く 。 3 事務局長は 、 委員長の命を受けて 、 局務を掌理する 。 (政令への委任) 第二十二条 第十五条から前条までに定めるもののほか 、 委員会に関し必要 な事項は 、 政令で定める 。
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