제14회 학술교류회 발표자료
276 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 第六章 地方公共団体の講ずる措置 (市町村の講ずる措置) 第二十三条 市町村は 、 成年後見制度利用促進基本計画を勘案して 、 当該市 町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての 基本的な計画を定めるよう努めるとともに 、 成年後見等実施機関の設立 等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする 。 2 市町村は 、 当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して 、 基本的な事項を調査審議させる等のため 、 当該市町村の条例で定めるところ により 、 審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする 。 (都道府県の講ずる措置) 第二十四条 都道府県は 、 市町村が講ずる前条の措置を推進するため 、 各市 町村の区域を超えた広域的な見地から 、 成年後見人等となる人材の育 成 、 必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする 。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は 、 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する 。 ただし 、 附則第三条及び第五条の規定 は 、 同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する 。 (検討) 第二条 認知症である高齢者 、 知的障害者その他医療 、 介護等を受けるに当 たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療 、 介護等を受け られるようにするための支援の在り方については 、 第十一条第三号の規 定による検討との整合性に十分に留意しつつ 、 今後検討が加えられ 、 そ の結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする 。 (成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部改正)
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