제14회 학술교류회 발표자료

278 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 第三条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十 九号)の一部を次のように改正する 。 目次中「第十四条」を削り 、 「第五章 成年後見制度利用促進委員会(第十五条-第二十二条 第六章 地方公共団体の講ずる措置(第二十三条 ・ 第二十四条)」 を「第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条 ・ 第十五条)」に改める 。 第一条中「とともに 、 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促 進委員会を設置する」を削る 。 第十二条第三項中「内閣総理大臣」を「法務大臣 、 厚生労働大臣及び総務大 臣は 、 成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするとき」に改め 、 「成年後見制度利用促進基本計画」の下に「の変更」を加え 、 同条第四項 中「内閣総理大臣」を「法務大臣 、 厚生労働大臣及び総務大臣」に改め 、 「遅滞なく 、 」の下に「変更後の」を加え 、 同条第五項を削る 。 第十三条を次のように改める 。 第十三条政府は 、 関係行政機関相互の調整を行うことにより 、 成年後見制 度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため 、 成 年後見制度利用促進会議を設けるものとする 。 2 関係行政機関は 、 成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する 者によって構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け 、 前項の調 整を行うに際しては 、 その意見を聴くものとする 。 3 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務 は 、 厚生労働省において処理する 。 第十四条及び第五章を削る 。 第六章中第二十三条を第十四条とし 、 第二十四条を第十五条とし 、 同章を 第五章とする 。 (内閣府設置法の一部改正)

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