제14회 학술교류회 발표자료
280 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 第四条 内閣府設置法の一部を次のように改正する 。 第四条第三項第四十六号の二の次に次の一号を加える 。 四十六の三 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に 関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する ものをいう 。 )の策定及び推進に関すること 。 第三十七条第三項の表中 アルコール健康障害対策関係者会議 アルコール健康障害対策基本法 を アルコール健康障害対策関係者会議 アルコール健康障害対策基本法 成年後見制度利用促進委員会 成年後見制度の利用の促進に関する法律 に改める 。 第四十条第三項の表中 子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律 を 子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律 成年後見制度利用促進会議 成年後見制度の利用の促進に関する法律 に改める 。 第五条 内閣府設置法の一部を次のように改正する 。 第四条第三項第四十六号の三を削る 。 第三十七条第三項の表成年後見制度利用促進委員会の項を削る 。 第四十条第三項の表成年後見制度利用促進会議の項を削る 。 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定) 第六条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日がアルコール健康障 害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)附則第一条第一項ただし書 に規定する規定の施行の日後である場合には 、 前条のうち内閣府設置
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