제14회 학술교류회 발표자료

282 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 法第四条第三項第四十六号の三を削る改正規定中「第四条第三項第四十 六号の三」とあるのは「第四条第三項第四十六号の二」と 、 アルコール 健康障害対策基本法附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十 六号の二を削る改正規定中「削る」とあるのは「削り 、 同項第四十六号 の三を同項第四十六号の二とする」とする 。 (内閣総理·総務·法務·厚生労働大臣署名)

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