제14회 학술교류회 발표자료
284 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 法律第二十七号(平二八·四·一三) ◎ 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改 正する法律 (民法の一部改正) 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する 。 第八百六十条の次に次の二条を加える 。 (年後見人による郵便物等の管理) 第八百六十条の二 家庭裁判所は 、 成年後見人がその事務を行うに当たって 必要があると認めるときは 、 成年後見人の請求により 、 信書の送達の事 業を行う者に対し 、 期間を定めて 、 成年被後見人に宛てた郵便物又は民 間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号) 第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」とい う 。 )を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる 。 2 前項に規定する嘱託の期間は 、 六箇月を超えることができない 。 3 家庭裁判所は 、 第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じた ときは 、 成年被後見人 、 成年後見人若しくは成年後見監督人の請求によ り又は職権で 、 同項に規定する嘱託を取り消し 、 又は変更することがで きる 。 ただし 、 その変更の審判においては 、 同項の規定による審判にお いて定められた期間を伸長することができない 。 4 成年後見人の任務が終了したときは 、 家庭裁判所は 、 第一項に規定する 嘱託を取り消さなければならない 。 第八百六十条の三 成年後見人は 、 成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取っ たときは 、 これを開いて見ることができる 。 2 成年後見人は 、 その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関 しないものは 、 速やかに成年被後見人に交付しなければならない 。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=