제14회 학술교류회 발표자료
286 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 3 成年被後見人は 、 成年後見人に対し 、 成年後見人が受け取った第一項の 郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く 。 ) の閲覧を求めることができる 。 第八百七十三条の次に次の一条を加える 。 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限) 第八百七十三条の二 成年後見人は 、 成年被後見人が死亡した場合におい て 、 必要があるときは 、 成年被後見人の相続人の意思に反することが明 らかなときを除き 、 相続人が相続財産を管理することができるに至るま で 、 次に掲げる行為をすることができる 。 ただし 、 第三号に掲げる行為 をするには 、 家庭裁判所の許可を得なければならない 。 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る 。 )の弁済 三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必 要な行為(前二号に掲げる行為を除く 。 ) (家事事件手続法の一部改正) 第二条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のよう に改正する 。 第百十七条第二項中「十六の項」を「十六の二の項」に改める 。 第百十八条中第九号を第十号とし 、 第八号を第九号とし 、 第七号の次に次 の一号を加える 。 八 成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する 法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物 (以下「郵便物等」という 。 )の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又 は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項についての審判事 件をいう 。 第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物 等の配達の嘱託等の審判事件」という 。 ) 第百二十条第一項に次の一号を加える 。 六 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
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