제14회 학술교류회 발표자료

288 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 第百二十二条第一項中「後見開始の審判は 、 成年被後見人となるべき」を 「次の各号に掲げる審判は 、 当該各号に定める」に改め 、 「おいては 、 成年被後見人となるべき者」の下に「及び成年被後見人」を加え 、 同項に次 の各号を加える 。 一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者 二 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人 第百二十二条第二項に次の一号を加える 。 三 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人 第百二十二条第二項を同条第三項とし 、 同条第一項の次に次の一項を加える 。 2 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又 は変更の審判は 、 信書の送達の事業を行う者に告知することを要しな い 。 この場合においては 、 その審判が効力を生じた時に 、 信書の送達 の事業を行う者に通知しなければならない 。 第百二十三条第一項に次の四号を加える 。 八 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及 びその親族 九 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人 十 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又 は変更の申立てを却下する審判 申立人 十一 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結そ の他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する 審判 申立人 第百二十三条の次に次の一条を加える 。 (陳述の聴取の例外)

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