제14회 학술교류회 발표자료
86 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 『 日本司法書士 の 裁判関連事務 の 遂行 と 関連 して』に 関 する 討論文 について 追加質問 に 対 する 回答 神奈川県司法書士会 会長 星 野 務 (Hoshino Tsutomu) この度は標記討論文につきまして金泰暎先生からのご質問をいただけた ことに 、 大変感謝申し上げます 。 ありがとうございます 。 以下におきまして先生のご質問に沿った形で 、 番号も先生の記載された番 号を 、 原則として使用させていただきますので 、 何卒ご理解ご了承のう え 、 ご一読のほどをよろしくお願い申し上げます 。 それでは以下にご回答申し上げます(回答部分はAとしています) 。 2. 質問内容 イ. 司法書士の業務のうち 、 登記事務の領域とその他裁判事務関連の領域が占 める割合を概略的にでも 、 ご教示お願いいたします 。 発題文の中で‘平均的 な司法書士の業務のうち 、 登記事務の領域に比べてその他裁判事務関連の 領域が占める比重’は多くなく 、 司法書士の主な業務は登記業務だと発表さ れましたが 、 日本の司法書士の場合 、 簡易裁判所事件に対する訴訟代理権 があるにもかかわらず裁判事務関連の領域の比重が低いとしたら 、 その理 由を正確にご教示お願いいたします 。 A. 私見を交えてご返答申し上げます 。 まず 、 ①簡裁代理権を獲得する前後 、 学者の間では主に物損の交通事故損害賠償請求事件に司法書士が活躍す るであろうとの期待や見込みがあったものの 、 当時の日本社会では高利 貸付の消費者金融会社や商工ローン利用の国民がその高利のゆえに自殺 家庭崩壊 、 経営する会社倒産の憂き目にあにあう等の社会問題化してい
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