제14회 학술교류회 발표자료

88 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 している時代であり 、 弁護士だけでなく事件数の多さも手伝って司法書 士が必然的に債務整理事件として書面作成では破産申し立て 、 そして本 人訴訟も含め貸金訴訟を受託していました 。 その後 、 平成15年から18年 にかけて判例で利息制限法の制限利率を超える約定部分は返還請求がで きる判断が出されたことから 、 支払った制限超過部分の返還請求 、 いわ ゆる「過払い金返還請求」事件が頻発するようになり 、 司法書士の裁判 事件とくに簡裁訴訟の大部分を占めるようになりました 。 そしてこの間 、 司法書士は通常事件を手掛けることも少なく 、 交通事 故物損の損害賠償事件受託の機運もなく今日に至っています 。 その主な要因は 、 ① 貸金訴訟特に過払い返還請求はほぼ判例が出来上がっていて貸金業者 への定型的な文言による訴状答弁書準備書面で 、 ときには訴訟に至ら ず代理交渉による返還が受けられたことで多くの司法書士がその報酬 を得てきたこと ② 過払い金請求訴訟以外の事件を受託する機会を逸して簡裁代理権獲得 から10年以上を経過したこと ③ 貸金業法が改正され社会に多数存在していた貸金業者の多くが消滅 し 、 貸金訴訟自体が 、 とくに過払い請求事件自体も減少したこと (それでもある弁護士によれば過払い自体はまだ20%程度しか明ら かになっておらず80%の事件が未だ顕在化していないといわれる) ④ 過払い金返還請求など貸金訴訟以外の事件は 、 要件事実と事実認定等 の理解 、 そして証人尋問の技術や証拠調べ等多くの訴訟技術を会得し ていないと手掛けることが困難であることは事実であるところ 、 この ような知識と技法を会得している司法書士が少ないこと ⑤ したがって受託する心掛けがあっても実際には受託後の不安により受 託を控えてしまうこと

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